◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第三十七条

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
(平五法七九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平二〇法八九・一部改正)

  1. 労働基準法第三十七条は、労働者の労働時間の延長や休日における労働に関連して、割増賃金の支払いを定めています。この条文の趣旨は、労働者の健康と福祉を保護しながら、適切な労働条件を確保することにあります。
  2. 使用者が労働時間を延長したり、休日に労働をさせる場合には、その時間や日の労働に対して、通常の労働時間や労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で、政令で定められる割増賃金を支払わなければなりません。ただし、一か月における労働時間が六十時間を超える場合には、超えた時間については通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で割増賃金を支払わなければなりません。
  3. 政令によって割増賃金の率は定められますが、その際には労働者の福祉や時間外労働や休日労働の状況などの事情が考慮されます。
  4. 労働者の過半数で組織される労働組合がある場合には、労働組合と使用者との書面による協定によって、割増賃金の代わりに通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えることができます。ただし、有給休暇は除かれます。労働者がこの休暇を取得した場合、協定によって定められた時間を超えた労働については、割増賃金の支払いの対象外となります。
  5. また、午後十時から午前五時まで(必要な場合には午後十一時から午前六時まで)の間に労働をさせる場合には、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
  6. なお、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当や通勤手当など、厚生労働省令で定められた賃金は含まれません。
  7. 労働基準法第三十七条は、労働者の労働時間の適正な制限と労働条件の維持を保障するために重要な役割を果たしています。労働時間の延長や休日労働は、労働者にとって負担が大きく、健康や生活の質に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、この条文によって労働者を適切に保護し、労働環境を改善することが求められています。
  8. 労働時間の延長や休日労働に対する割増賃金の支払いは、労働者の労働負担を補うための措置です。労働者は通常の労働時間や労働日の賃金に加えて、政令によって定められた割増賃金を受け取ることで、労働時間や休日労働に対する負担を適切に評価されることになります。
  9. 労働時間の延長については、一か月における労働時間が六十時間を超える場合には、特に高い割増賃金が適用されます。これは、長時間労働のリスクを最小限に抑え、労働者の健康と安全を保護するための措置です。
  10. 割増賃金の率に関しては、労働者の福祉や労働状況の変化に応じて政令によって定められます。これにより、労働者の権益を守りつつ、経済や社会の状況に合わせた柔軟な対応が可能となります。
  11. 労働組合の存在も考慮されており、労働組合過半数で組織されている場合には、労使間で割増賃金に代わる形で休暇が協定されることがあります。これにより、労働者の働き方の選択肢が増え、働きやすい環境の実現が図られます。
  12. 最後に、割増賃金の計算においては、家族手当や通勤手当などの手当や特別な支給は考慮されません。これは、割増賃金の基礎となる賃金を明確に定め、公平な評価を行うための措置となっています。労働者の手当や特別な支給は、割増賃金の計算には含まれず、労働時間や労働日の基本的な賃金に対して割増が行われます。これにより、労働者の公平な待遇と労働条件の均衡を確保することが目的とされています。
  13. 労働基準法第三十七条の趣旨は、労働者の健康と福祉の保護、労働時間の適正な制限、労働条件の改善にあります。労働時間の延長や休日労働に対して割増賃金を支払うことによって、労働者の負担を補償し、適切な労働環境を確保することが求められています。また、労働者の権益を守りつつ、労働組合との協定や政令による柔軟な対応も重視されています。
  14. 労働基準法は、労働者と使用者の関係を公正かつ健全に維持し、社会全体の福祉を促進するための法律です。第三十七条はその中でも労働時間の制限と割増賃金の支払いに関する重要な規定となっており、労働者の権利保護と働きやすい環境の確保に向けた一翼を担っています。