◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十六条

(休業手当)

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法第二十六条の趣旨】

  1. 労働基準法第二十六条は、「休業手当」に関する規定を定めています。この条文は、使用者の責に帰すべき事由による休業が生じた場合、使用者は休業期間中に当該労働者に対して、その平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないことを定めています。
  2. この規定の趣旨は、労働者が使用者の責に帰すべき事由による休業によって経済的な損失を被ることを防ぎ、一定の経済的な補償を受ける権利を保護することにあります。使用者の責任による事由によって労働者が休業せざるを得なくなった場合、労働者はその期間中に賃金を受け取ることができず、経済的な困難に直面する可能性があります。そのため、労働基準法第二十六条では、休業期間中に労働者に対して一定の手当を支給することを義務付けています。
  3. この規定は、労働者の生活の安定を図るとともに、労働者が休業によって受ける経済的な影響を軽減することを目的としています。休業手当は、労働者が正当な理由で休業しなければならない状況において、労働者の権利保護と社会的な公平を確保するために設けられたものです。労働者が休業期間中に適切な経済的な支援を受けることで、休業に伴う経済的な負担を軽減し、労働者の安心・安定した働き方を促進する役割を果たしています。