◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十七条

(出来高払制の保障給)

第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

労働基準法第二十七条の趣旨】

  1. 労働基準法第二十七条は、「出来高払制の保障給」に関する規定を定めています。
  2. この条文は、出来高払制その他の請負制で使用される労働者に対して、労働時間に応じて一定額の賃金の保障を使用者が行わなければならないことを定めています。
  3. この規定の趣旨は、出来高払制や請負制によって雇用される労働者の権利保護と社会的な公正を確保することにあります。出来高払制や請負制は、労働者が一定の生産量や作業量に応じて賃金を受け取る制度です。しかし、労働時間によって賃金が不安定になり、生活の安定が脅かされる可能性があります。
  4. 労働基準法第二十七条は、このような制度で雇用される労働者に対して、労働時間に応じて一定額の賃金の保障を使用者が行うことを義務付けています。つまり、労働者が労働時間を費やし、努力を払った結果に応じて適正な報酬を受け取ることができるようにするための措置です。
  5. この規定によって、労働者は労働時間に応じた最低限の賃金を保障されることになります。労働者は労働の成果に応じて適正な報酬を受け取る権利を持ち、適正な労働条件を確保することが求められます。労働基準法第二十七条は、労働者の労働時間と賃金の関係を適正化し、適正な労働環境の実現を目指しています。
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