◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第七十七条: 障害補償

(障害補償)

第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
(平一〇法一一二・一部改正)

第七十七条: 障害補償
労働者が業務上の負傷や疾病により治療を受け、その後身体に障害が残る場合、使用者はその障害の程度に応じて障害補償を支払わなければなりません。障害補償の金額は、平均賃金に別表第二に定められている日数を乗じた金額となります。

労働者が業務上の事故や疾病によって障害を負った場合、その障害に応じた適切な補償を受けることが重要です。障害補償は、障害の程度に基づいて支払われ、労働者の平均賃金と特定の日数を乗じることによって算出されます。具体的な障害程度や補償金額は、別表第二に明示されています。

労働者の身体的な障害によって生じる経済的な損失や困難を緩和するために、障害補償制度が存在します。障害補償に関する詳細な規定や具体的な計算方法については、最新の法令および別表第二を参照してください。