◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第七十八条: 休業補償及び障害補償の例外

(休業補償及び障害補償の例外)

第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

第七十八条: 休業補償及び障害補償の例外
労働者が業務上の負傷や疾病を重大な過失によって引き起こし、かつ使用者がその過失に関して行政官庁から認定を受けた場合、休業補償や障害補償を支給する義務は免除されることがあります。

労働者の負傷や疾病が重大な過失によるものであり、かつ使用者がその過失に関して行政官庁からの認定を受けた場合、労働者に対して休業補償や障害補償を行わなくてもよいこととされています。

重大な過失による負傷や疾病の場合、労働者自身の責任が大きく関与しているとされ、その結果生じる経済的な補償が免除されることになります。重大な過失の有無やその評価は、行政官庁の認定によって確定されます。

重大な過失によって負傷や疾病が引き起こされた場合、労働者は休業補償や障害補償を受ける権利が制限されることになります。ただし、具体的な重大な過失の要件や行政官庁の認定手続きについては、最新の法令を参照してください。