◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第七十九条: 遺族補償

(遺族補償)

第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
(昭四〇法一三〇・一部改正)

第七十九条: 遺族補償
労働者が業務上の事故や疾病によって死亡した場合、使用者は労働者の遺族に対して、平均賃金の千日分に相当する金額の遺族補償を支払う義務があります。

労働者が業務上の事故や疾病によって死亡した場合、その労働者の遺族は経済的な支援を必要とすることがあります。そのため、使用者は遺族に対して、労働者が最後に受け取っていた平均賃金の千日分に相当する金額を支給しなければなりません。

遺族補償は、労働者の死亡によって生じる経済的な損失を一部補填することを目的としています。遺族補償の金額は、労働者の平均賃金を基に計算され、千日分という形で支給されます。

遺族補償の支給は、労働者が死亡した際に遺族に対して行われるものであり、労働者の生活や生計を守るための措置です。具体的な遺族補償の支給条件や手続きについては、最新の法令を参照してください。