◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八十条: 葬祭料

(葬祭料)

第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

第八十条: 葬祭料
労働者が業務上の事故や疾病によって死亡した場合、使用者は労働者の葬祭費用を負担しなければなりません。具体的には、使用者は葬祭を執り行う者に対して、労働者の平均賃金の六十日分に相当する葬祭料を支払う義務があります。

葬祭料は、労働者の遺族が葬儀や埋葬などの葬祭費用を負担することなく、適切に葬儀を行えるようにするために設けられた制度です。労働者が業務上の死亡によって生じる葬祭費用は、遺族にとって重荷となる可能性があります。そのため、使用者は遺族に対して労働者の平均賃金の六十日分の葬祭料を支払い、葬祭費用の一部を補填することが求められます。

葬祭料の支給は、遺族が労働者の葬儀や埋葬などの費用を負担することなく、遺族自身が経済的な困難に直面することなく葬祭を行えるようにするためのものです。具体的な葬祭料の支給条件や手続きについては、最新の法令を参照してください。