◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八十一条: 打切補償

(打切補償)

第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

第八十一条: 打切補償
労働者が業務上の事故や疾病によって負傷または病気にかかり、療養が開始された後、3年経過しても回復しない場合、使用者は労働者に対して打切補償を行わなければなりません。具体的には、使用者は労働者の平均賃金の千二百日分に相当する打切補償を支払い、その後は労働者に対するこの法律に基づく補償を行う必要はありません。

打切補償は、労働者が業務上の負傷や疾病による療養が長期化し、回復の見込みが低い場合に、労働者に一定の補償を行う制度です。労働者が療養を続けても回復が見込めない場合、使用者は労働者に対して平均賃金の千二百日分の打切補償を支払い、その後の補償責任を免れることができます。

打切補償の支給は、労働者が療養を続けても労働能力が回復しない場合に、労働者の経済的な保護を図るためのものです。具体的な打切補償の支給要件や手続きについては、最新の法令を参照してください。