◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第七十五条: 療養補償 第八章

第八章 災害補償
(療養補償)

第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)

第七十五条: 療養補償
労働者が業務上で負傷したり疾病にかかった場合、使用者は必要な療養を行うための費用を負担しなければなりません。

② 前項で言及される業務上の疾病および療養の範囲については、厚生労働省令によって定められます。

この条文により、労働者が業務において負傷したり疾病にかかった場合、使用者はその療養に必要な費用を負担する責任を負います。具体的な療養内容や費用の範囲については、厚生労働省の指示や関連する省令を参照する必要があります。

この規定は、労働者の安全と健康を保護するために設けられており、業務に起因する負傷や疾病に対する療養費用の負担を使用者に求めることで、労働者の福祉を確保することを目的としています。

ただし、具体的な適用範囲や手続きに関する詳細な情報は、厚生労働省令を確認することが重要です。最新の法令や指針に基づいて適切な措置を取るようにしてください。