◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第七十条: 職業能力開発促進法に基づく特例

(職業訓練に関する特例)

第七十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。
(昭三三法一三三・全改、昭四四法六四・昭四七法五七・昭六〇法五六・昭六〇法四五・平九法九二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平一八法八二・一部改正)

第七十一条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
(昭三三法一三三・全改、平一一法一六〇・一部改正)
第七十二条 第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
(昭三三法一三三・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)
第七十三条 第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
(昭三三法一三三・全改、平一一法一六〇・一部改正)
第七十四条 削除
(昭三三法一三三)

職業訓練に関する特例

第七十条: 職業能力開発促進法に基づく特例
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について、必要がある場合においては、以下の規定について厚生労働省の命令により別途定めることができます。

- 第十四条第一項の契約期間
- 第六十二条および第六十四条の三による年少者および妊産婦等の危険有害業務の就業制限
- 第六十三条による年少者の坑内労働の禁止
- 第六十四条の二による妊産婦等の坑内業務の就業制限

ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者には適用されません。

上記の特例は、職業訓練を受ける労働者の状況や特別な必要性に応じて、厚生労働省の命令によって定められます。これにより、職業訓練を受ける労働者の権利や安全を保護し、適切な労働環境を提供することが目的とされています。

第七十一条: 厚生労働省令の適用範囲
前条の規定に基づいて発する厚生労働省令は、労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に対してのみ適用されます。したがって、許可を受けていない使用者による労働者には、その厚生労働省令は適用されません。

第七十二条: 未成年者における労働日数の修正
第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者については、第三十九条の規定の適用において以下の修正が行われます。

- 第一項中の「十労働日」は「十二労働日」とする。
- 第二項の表の「六年以上」の項中の「十労働日」は「八労働日」とする。

この修正により、未成年者の労働日数に関する規定が変更され、より適切な労働条件が定められます。

第七十三条: 許可取り消しの可能性
第七十一条の規定により許可を受けた使用者が、第七十条の規定に基づく厚生労働省令に違反した場合、行政官庁はその許可を取り消すことができます。このような措置により、違法行為を行った使用者に対して厳正な処分が行われることとなります。

第七十四条: 削除
第七十四条の内容は削除されました。具体的な理由や背景については、法律の改正やその他の関連情報を確認することが必要です。

以上が、第七十一条から第七十四条までの内容に関する要点です。正確な法文や最新の改正情報については、労働基準法職業能力開発促進法の公式文言や関連する法令を参照してください。