◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第六十九条: 酷使の禁止 第七章

第七章 技能者の養成
(徒弟の弊害排除)

第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
(職業訓練に関する特例)

第七章: 技能者の養成

徒弟の弊害排除

第六十九条: 酷使の禁止
使用者は、徒弟、見習い、養成工、その他の名称に関わらず、技能の習得を目的とする労働者を酷使してはなりません。
- 酷使とは、労働者を過度に長時間労働させたり、不適切な労働条件下で働かせることを指します。

② 技能に関係のない作業への従事の禁止
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事や他の技能とは関係のない作業に従事させてはなりません。
- 技能者の養成を目的とする労働者には、技術や専門知識の習得に集中するために適切な環境と仕事が提供されるべきです。