◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

2023-05-26から1日間の記事一覧

労働基準法第四十二条 第五章始点

【第五章 安全及び衛生】労働基準法の第五章は、労働者の安全と衛生に関する規定を含んでいます。この章の主旨は、労働者が健康を損なわずに働くために安全な労働環境を確保することです。 第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和…

労働基準法第四十一条

(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二 …

労働基準法第四十条

(労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五まで…

労働基準法第三十九条

(年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては…

労働基準法第三十八条

(時間計算) 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 以下付随条文は記事最下部 労働基準法第三十八条は、労働時間に関する規定の適用範囲を定める法律です。 この条文は、まず、異なる事業…

労働基準法第三十七条

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以…

労働基準法第三十六条

(時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令…

労働基準法第三十五条

(休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 労働基準法第三十五条は、労働者の権利保護と労働環境の改善を目指していま…

労働基準法第三十四条

(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事…

労働基準法第三十三条

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時…

労働基準法第三十二条の二から五

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずる…

労働基準法第三十二条 第四章始点

(労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(昭六二法九九・一部…

労働基準法第二十九条〜第三十一条 削除済み

【労働基準法第二十九条から第三十一条の内容と削除された趣旨】 労働基準法第二十九条から第三十一条は、労働時間と休日に関する規定を含んでいましたが、現行の労働基準法ではこれらの条文は削除されています。以下に、これらの条文の内容と削除された趣旨…

労働基準法第二十八条

(最低賃金) 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。(昭三四法一三七・全改) 【労働基準法第二十八条の趣旨】 労働基準法第二十八条は、「最低賃金」に関する規定を労働基準法から最低賃金法…

労働基準法第二十七条

(出来高払制の保障給) 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 【労働基準法第二十七条の趣旨】 労働基準法第二十七条は、「出来高払制の保障給」に関する規定…

労働基準法第二十六条

(休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 【労働基準法第二十六条の趣旨】 労働基準法第二十六条は、「休業手当」に…

労働基準法第二十五条

(非常時払) 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(平一一法一六〇・一部改正) 【労働…

第三章 賃金 労働基準法第二十四条

【労働基準法第三章の趣旨】 労働基準法の第三章は、労働者の最低条件や権利保護に関する規定を含んでおり、公正な雇用関係の構築と労働者の福祉増進を目的としています。この章では、労働者が適正な賃金を受け取り、労働時間や休日の制度が遵守されることを…

労働基準法第二十三条

(金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。② 前項の賃…

労働基準法第二十二条

(退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交…

労働基準法第二十条及び第二十一条

(解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由の…

労働基準法第十九条

(解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条…

労働基準法第十八条

(強制貯金) 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があると…

労働基準法第十七条

(前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 労働基準法第十七条は、労働者の権利保護と公平な労働条件の確保を目的としています。 この条文は、「前借金相殺の禁止」という趣旨を…

労働基準法第十六条

(賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働基準法第十六条の趣旨を説明する記事をお届けします。 (賠償予定の禁止) 労働基準法第十六条は、使用者が労働契約の不履…

労働基準法第十五条

(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める…

労働基準法第十四条

(契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。一 専門的な知識、技術又は経験…

第二章 労働契約 労働基準法第十三条

労働基準法は、労働者の権利を保護し、公正な労働条件を確保するための法律です。 第二章では、労働契約に関する規定が含まれており、労働者と雇用者の間で合意される労働条件を明確化しています。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達…

労働基準法第十二条

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。一 賃金が、…

労働基準法第十一条

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 労働基準法第十一条の趣旨についてお伝えします。 第十一条は、「賃金」の定義に関する条文であり、労働基準法…