◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第十四条

(契約期間等)

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・平三〇法七一・一部改正)

  • 労働基準法第十四条の趣旨は、労働契約の期間に関する規定を定めることです。労働契約は、特定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、長期間にわたる契約を制限しています。
  • 一般的な労働契約の期間は、三年を超えることはできません(専門的知識等を有する労働者との契約の場合は五年まで延長可能です)。ただし、満六十歳以上の労働者との契約については、この制限は適用されません(専門的知識等を有する労働者との契約を除く)。
  • 労働契約の期間を制限することにより、労働者の権益と安定した雇用を保護することが目的とされています。長期間にわたる契約では、労働者の自由や選択肢が制約される可能性があります。この制限により、労働者は定期的な契約更新や新しい雇用機会の探求を行うことができます。
  • また、厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時および契約期間の満了時に紛争が生じないようにするための基準を定める権限を持っています。これにより、労働者と使用者の間で契約期間に関する問題が起きるのを予防し、円滑な労働関係の維持を図ることができます。
  • 行政官庁は、前述の基準に関して、契約期間を定める使用者に対して必要な助言や指導を行うことができます。これにより、使用者は労働契約の期間に関する規定を適切に理解し、遵守することが求められます。
  • 労働基準法第十四条の趣旨は、労働契約の期間制限を通じて労働者の権益を保護し、健全な労働環境を確保することです。労働者は適切な契約条件と期間によって安心して働くことができ、紛争や不公正な取り扱いを未然に防ぐことができます。
  • 労働基準法第十四条は、労働契約の期間について明確な規定を設けることで、労働者と雇用主の間の関係を公平かつ安定的に保つことを目的としています。長期間の契約や無制限の契約は、労働者の自由や就業機会の多様性を制限する恐れがあります。そのため、この条文では一定の制約を設けています。
  • 通常の労働契約においては、契約期間は三年を超えることはできません。ただし、特定の専門的な知識や技術を有する労働者との契約の場合は、五年まで延長できることが認められています。また、満六十歳以上の労働者との契約には期間制限は適用されませんが、専門的な知識等を有する労働者との契約は除外されます。
  • さらに、厚生労働大臣は、契約期間の満了時に紛争が生じないようにするための基準を定める権限を持っています。これにより、労働者と雇用主の間で契約期間に関する問題が起きるリスクを低減し、双方の利益を保護することが求められます。行政官庁は必要に応じて、基準に関する助言や指導を行い、労働者と雇用主が適切な契約条件を守ることを支援します。
  • 労働基準法第十四条の趣旨は、適正な契約期間の確保によって労働者の権益を保護し、労働関係の安定と公正を促進することです。これにより、労働者は適切な期間と条件で雇用され、雇用主も労働法の遵守と健全な労働環境の維持に努めることが期待されます。
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