◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第三十二条の二から五

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
(昭六二法九九・追加、平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
③ 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。
(昭六二法九九・追加、平一一法一六〇・平三〇法七一・一部改正)
第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
(平三〇法七一・追加)
第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他厚生労働省令で定める事項
② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
④ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
(昭六二法九九・追加、平五法七九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)
第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
(平一〇法一一二・追加)
第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
(昭六二法九九・追加、平五法七九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)

労働基準法第三十二条の二から五までの趣旨を説明した記事を作成します。以下は参考文として提示された条文の要点を整理したものです。

  • 【第三十二条の二】
  • 労働組合がある場合は、労働組合との協定、労働組合がない場合は労働者の代表者との協定により、一週間当たりの労働時間が規定を超えない範囲で特定の週や日に労働させることができる。
  • 【第三十二条の三】
  • 労働者に始業・終業の時刻を決定させる場合は、労働組合との協定、労働者の代表者との協定により、一週間当たりの労働時間が規定を超えない範囲内で特定の週や日に労働させることができる。協定では対象期間や労働日数などを定める。
  • 【第三十二条の三の二】
  • 対象期間中に一定の労働時間を超えて労働させる場合、その超過分には割増賃金を支払わなければならない。ただし、対象期間中の労働時間が短い労働者には適用されない。
  • 【第三十二条の四】
  • 労働組合がある場合は、労働組合との協定、労働組合がない場合は労働者の代表者との協定により、一週間当たりの労働時間が規定を超えない範囲内で特定の週や日に労働させることができる。協定では対象期間や労働日数などを定める。
  • 【第三十二条の四の二】
  • 対象期間中に一定の労働時間を超えて労働させる場合、その超過分には割増賃金を支払わなければならない。対象期間は一か月以上一年以下の期間で、労働日数や労働時間などが定められる。
  • 以上の条文を元にした趣旨を以下に示します。
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  • 労働基準法第三十二条の二から五までの趣旨を以下に示します。
  • 労働基準法
  • 労働基準法は、労働者の権利と福利厚生を保護するために制定された日本の法律です。この法律には、労働時間や休日、賃金などに関する規定が含まれており、労働者と雇用主の関係を調整する役割を果たしています。労働基準法第三十二条の二から五までは、特定の条件下で労働時間の制限を緩和する規定が設けられています。
  • 労働基準法第三十二条の二】
  • 労働基準法第三十二条の二は、労働者の労働時間が一定の期間内で規制を超えない場合に限り、特定の週や日において労働時間を超えて労働させることができるという規定です。具体的には、労働組合が組織されている場合は労働組合との協定、労働組合が存在しない場合は労働者の過半数を代表する者との協定により、労働時間の制限を超えない範囲で労働させることが認められます。
  • 労働基準法第三十二条の三】
  • 労働基準法第三十二条の三は、労働者の始業および終業時刻を労働者自身が決定することができる制度について定めた規定です。この制度は、労働組合との協定または労働者代表者との協定によって労働時間を制限した場合に適用されます。労働時間が一定の期間内で規制を超えない限り、特定の週や日において労働時間を超えて労働させることができます。
  • 労働基準法第三十二条の四】
  • 労働基準法第三十二条の四は、労働組合との協定または労働者代表者との協定によって労働時間の制限を超えない範囲内で労働を行うことを定めた規定です。特定の期間内における労働時間の平均を基準として労働時間を制限します。労働基準法第三十二条の四では、労働時間の制限を超えない範囲内での労働を行うために、特定の期間内における労働時間の平均を基準として定めています。具体的には、労働組合との協定または労働者代表者との協定によって、特定の期間内の労働時間の平均を計算し、その範囲内で労働を行うことができます。
  • 労働基準法第三十二条の五】
  • 労働基準法第三十二条の五は、特定の業務に従事する労働者の労働時間制限を緩和するための規定です。労働組合との協定または労働者代表者との協定により、特定の期間内における労働時間の平均を基準として、労働時間の制限を緩和することができます。ただし、この場合でも、労働者の安全や健康を害するおそれがある場合や、特別の事情により制限を緩和することができない場合には、制限が適用されます。
  • 以上が労働基準法第三十二条の二から五までの趣旨についての説明です。これらの規定は、労働者と雇用主の関係を調整し、労働時間の制限を緩和する場合の条件や安全・健康への配慮を定めています。ただし、具体的な適用条件や詳細な内容については、法律の解釈や関連する労働組合の協定によって異なる場合がありますので、詳細な情報が必要な場合は、労働基準監督署労働組合などの専門機関に相談することをおすすめします。
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