◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第十五条

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(昭五一法三四・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)

  • 労働基準法第十五条は、労働条件の明示に関する重要な規定を含んでいます。この条文の趣旨は、使用者が労働契約を締結する際に、労働者に対して明確に賃金、労働時間、およびその他の労働条件を示さなければならないことです。特に賃金と労働時間に関する事項や厚生労働省の定める他の事項については、明示が求められます。これにより、労働者は契約締結前に自分の労働条件を把握し、適切な判断を行うことができます。
  • 労働条件が明示された後、もし実際の労働条件が明示された内容と異なる場合、労働者は直ちに労働契約を解除する権利を持ちます。つまり、使用者が労働条件を守らない場合、労働者は契約を破棄し、他の雇用機会を求めることができます。この規定は、労働者の権益を保護し、不正な労働条件からの解放を促進するために設けられています。
  • さらに、もし労働者が就業のために住居を変更した場合、契約解除後14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。これは、労働者が労働条件の相違により帰郷する必要が生じた場合に、経済的負担を軽減するための措置です。労働者が公正な取引条件のもとで雇用されることを促進し、適切な待遇を受けることが期待されています。
  • 労働基準法第十五条の趣旨は、労働者と使用者の間での労働条件の明示を通じて、公正かつ透明な労働関係を確立することです。労働者は契約締結前に自分の権利と責任を理解し、適切な判断を行うことができます。また、労働者が明示された労働条件に基づく公正な待遇を受けることを保証するため、契約条件が実際の労
  • 働条件と一致しない場合には、労働者に解雇の権利を与えます。これにより、労働者は適切な保護を受けながら、公正な労働環境を確保することができます。
  • 労働基準法第十五条の趣旨は、労働者と使用者の間の不平等を解消し、労働条件の明確化と守られる権利の確保を通じて、公正で健全な労働関係を実現することです。労働者は労働契約締結時に正確かつ明確な情報を得ることができ、労働条件に関する紛争が生じた場合にも適切な救済を受けることができます。
  • この条文は、労働者の権利保護と労働環境の改善を目的としており、労働者と使用者の間の関係を公正かつ持続可能なものにするための重要な法的枠組みです。労働者の労働条件の明示とその遵守は、公正な雇用関係の構築と社会的な公平さの実現に不可欠な要素です。労働基準法第十五条は、労働者と使用者の間の信頼関係を強化し、健全な労働環境の促進を目指しています。
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