◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十条及び第二十一条

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

労働基準法第二十条と第二十一条の趣旨を説明する記事をお届けいたします。

  1. (解雇の予告)
  2. 労働基準法において、労働者の権利と保護を確立するために様々な規定が設けられています。その中でも重要な規定が第二十条と第二十一条です。これらの条文は、解雇に関するルールと予告期間を定めています。
  3. まず、第二十条では使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも三十日前に予告しなければならないことが明記されています。もし予告期間を守らない場合、使用者は解雇した労働者に対して、三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、天災事変ややむを得ない事情により事業の継続が不可能になった場合や、労働者に責任がある場合は、この予告期間の適用外とされます。
  4. 第二十条の第二項では、予告の日数が一日について平均賃金を支払った場合において短縮されることが可能であることが示されています。つまり、使用者が日当で給与を支払っている場合、予告期間を短縮することができます。
  5. また、第二十一条では、特定の労働者には解雇予告の規定が適用されない例外が定められています。一箇月以内の日雇い労働者、二箇月以内の期間で雇用される者、四箇月以内の季節的業務の労働者、試用期間中の労働者は、解雇予告の規定の適用から除外されます。ただし、これらの労働者がそれぞれの期間を超えて引き続き雇用される場合には、解雇予告の規定が適用されることになります。
  6. これらの規定は、労働者の権利を保護し、解雇時に不当な扱いや突然の経済的困難を回避することを目的としています。労働者と使用者の間に公平な関係を確立し、労働環境の安定を図るために、解雇に関するルールが明確に定められています。
  7. 労働基準法の第二十条と第二十一条は、労働者の安定した雇用を保護するために重要な役割を果たしています。これらの条文は、解雇時の予告期間や特定の労働者の保護に関する規定を定めており、労働者の権利を守るための枠組みを提供しています。
  8. 解雇の予告期間は、労働者に対して最低でも三十日前に通知する必要があります。この予告期間を守らない場合、使用者は労働者に三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。予告期間を提供することで、労働者は解雇の可能性に備えることができますし、生活や就業の再計画を行う時間的な余裕が生まれます。
  9. しかしながら、天災事変ややむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合や、労働者に責任がある場合は、予告期間の適用外となります。これは、使用者が非常な状況に直面し、予告期間を守ることが難しい場合に適用されます。
  10. また、第二十一条では、一定の労働者については解雇予告の規定が適用されない例外が定められています。日雇い労働者や短期雇用の労働者、季節的な業務に従事する労働者、試用期間中の労働者などが該当します。ただし、これらの労働者が所定の期間を超えて引き続き雇用される場合には、解雇予告の規定が適用されます。
  11. 労働基準法の第二十条と第二十一条は、雇用の安定と労働者の保護を目的としています。これらの規定により、解雇時の公平さと透明性が確保され、労働者は安心して働くことができます。労働者と使用者の関係を調整し、労働環境を改善するための重要な法的枠組みとして、労働基準法に組み込まれています。

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