◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第十九条

(解雇制限)

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(平九法九二・一部改正)

  1. 労働基準法第十九条は、「解雇制限」という趣旨を持っています。
  2. この条文は、労働者が業務上の負傷や疾病による休業期間、および産前産後の女性が法定の休業期間中およびその後30日間は、使用者が解雇することを禁止しています。ただし、一定の条件が該当する場合には、解雇が許される例外も存在します。
  3. 労働者が業務上の負傷や疾病により療養のために休業する場合、または産前産後の女性が法定の休業期間を取得し、その後30日間は、使用者は解雇することができません。これは、労働者が健康上の問題や出産による特別な状況に直面した際に、安定した雇用と生活を維持するための保護措置となっています。
  4. ただし、一定の条件下では解雇が許される場合があります。たとえば、使用者が労働基準法第八十一条に基づいて適切な補償を支払う場合や、天災事変などのやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合には、解雇が認められることがあります。ただし、これらの場合でも行政官庁の認定を受ける必要があります。
  5. 労働基準法第十九条の趣旨は、労働者が健康や出産に関連する状況で安心して休業できるよう保護することです。労働者は労働による負傷や疾病、および出産による休業期間中に解雇される心配をせずに回復や育児に専念することができます。労働基準法は、労働者の権利保護と公正な労働条件の確保を目指しており、解雇制限の規定はその一環として重要な役割を果たしています。
  6. 労働基準法第十九条は、労働者の安定した雇用を守り、健康や出産に関連する特別な状況での雇用保護を促進する規定です。労働者は自身の身体的な健康や出産による休業期間中に解雇されることへの不安を抱かずに、必要な治療や療養、育児に専念できるようになります。このような制度の存在は、労働者にとっては大きな安心感と保護の手段となります。
  7. ただし、解雇制限にも一定の例外があります。使用者が適切な補償を支払う場合や、事業の継続が不可能な状況が生じた場合など、一定の条件下では解雇が許されることがあります。しかし、これらの場合でも行政官庁の認定を受ける必要があります。このような制約は、解雇が乱用されることを防ぎ、公正な判断が行われることを保証するために設けられています。
  8. 労働基準法第十九条の趣旨は、労働者の健康と安定した雇用の両立を図ることです。労働者が業務上の負傷や疾病、産前産後の休業期間中に解雇されることのないように保護し、その後の安定した復帰や育児を支援することが目的です。労働基準法は、労働者の権利と福祉を守るための基本的な法律であり、解雇制限の規定はその一環として重要な位置を占めています。
  9. 労働基準法第十九条の解雇制限は、労働者の健康や出産による休業期間を尊重し、安定した雇用を確保するための規定です。労働者は、自身や家族の健康状態や出産による特別な期間においても、解雇されることなく安心して働くことができます。この制度は、社会的な安定と労働者の福祉を考慮したものであり、労働基準法の中でも重要な柱となっています。