◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第六十五条

(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

労働基準法第六十五条は、産前産後の女性労働者の保護に関する規定です。この条文では、出産予定の女性が出産までの期間内に休業を請求した場合、また産後八週間未満の女性を就業させてはならないことが定められています。

具体的には、出産予定の女性に対しては、六週間(多胎妊娠の場合は十四週間)以内に出産する予定の休業を認める必要があります。また、産後八週間を経過しない女性も就業させてはならず、産後六週間を経過した女性については、医師が支障がないと認めた業務に従事させることが許されます。

さらに、妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求した場合には、使用者はその要求に応じなければなりません。妊娠中の女性は、妊娠や出産による身体的・精神的な負担があるため、安全で負担の少ない業務に移行することが求められます。

労働基準法第六十五条の趣旨は、女性労働者の産前産後の期間を保護し、安全で健康的な労働環境を確保することにあります。出産は女性にとって重要な時期であり、十分な休養とケアが必要です。この規定により、女性労働者が出産に備えるために必要な時間と休息を取ることができます。また、産後の回復期間も考慮され、適切な休業期間が与えられます。

この規定によって、女性労働者の身体的な健康を保護すると同時に、出産と育児の責任を果たすための時間と環境を提供することが目指されています。女性労働者が安心して働き、出産後も職場復帰しやすい環境を整備することで、男女平等と家族との両立を促進する労働環境が築かれます。