◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十二条

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(平一〇法一一二・平一五法一〇四・一部改正)

【退職時の証明書交付を保障する労働基準法第二十二条】

  1. 労働基準法の第二十二条は、労働者が退職する際に関する重要な規定を定めています。
  2. この条文は、労働者が退職後に自身の労働歴や雇用条件を証明するために必要な証明書を遅滞なく交付することを雇用者に義務付けています。
  3. 退職する労働者は、使用期間や業務の種類、地位、賃金、退職の事由に関する証明書を要求することができます。もし労働者が証明書を請求した場合、雇用者は迅速にそれを提供しなければなりません。特に、解雇の場合は、解雇の理由を含めた証明書が交付される必要があります。
  4. また、労働者が解雇の予告を受けた後、退職するまでの期間において、解雇の理由に関する証明書を請求した場合も、雇用者は遅滞なくそれを提供しなければなりません。ただし、解雇の予告を受けた後に労働者が解雇以外の理由で退職した場合には、雇用者はその後の退職に関して証明書を提供する義務を負いません。
  5. なお、証明書には、労働者が請求しない事項を記載することは禁止されています。つまり、労働者が必要とする情報以外は含めることができません。
  6. また、雇用者は事前に第三者と共謀して労働者の雇用を妨げるために、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信を行ったり、証明書に秘密の記号を記入することはできません。これにより、労働者の個人情報やプライバシーが適切に保護されることが保証されます。
  7. 労働基準法の第二十二条は、労働者が退職後も適切な証明書を手に入れることができるようにするための重要な規定です。この規定により、労働者は将来の雇用や社会的地位を確立するために必要な情報を持つことができます。労働者が証明書を受け取ることにより、新しい雇用主との契約交渉や求職活動が円滑に進められるでしょう。
  8. この規定は労働者の権利保護と公正な雇用環境の確保を目的としています。労働者が正当な要求に対して迅速かつ適切に応じることができるようにすることで、雇用者の不当な行為や虐待的な労働条件を防止することが期待されています。
  9. 労働者が自身の労働歴や雇用条件を証明することは、その人のキャリアの発展や労働市場における公平な競争の実現に不可欠です。証明書を通じて正確かつ信頼性のある情報が提供されることで、労働者は自身の能力や経験を証明し、適切な評価や待遇を受ける機会を得ることができます。
  10. 労働基準法第二十二条は、労働者の退職時における証明書の交付を通じて、労働者の権利を保護し、労働市場の公正さと透明性を促進する重要な規定です。雇用者はこの規定を遵守し、労働者が正当な要求に応じて必要な情報を得ることができるようにすることが求められています。
  11. f:id:kiichikiitan:20230526155515p:image