◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十三条

(金品の返還)

第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

  1. (金品の返還)
  2. 労働者の死亡や退職などの場合、労働者が受け取るべき賃金や労働者の権利に関連する金品は、適切に返還されるべきです。その趣旨を明確に定めたのが労働基準法第二十三条です。
  3. この規定によれば、使用者は労働者の死亡や退職が発生した場合、その権利者からの請求があった場合には、迅速かつ遅滞なく賃金の支払いや労働者の権利に属する金品の返還を行わなければなりません。賃金の支払いや金品の返還は、原則として七日以内に行われるべきです。
  4. さらに、もし賃金や金品に関して争いが生じた場合でも、使用者は異議のない部分については迅速に支払いや返還を行わなければなりません。つまり、争いのある部分については別途の手続きや調整が行われる間でも、労働者の権利の一部を確実に受け取ることができるようになっています。
  5. 労働基準法第二十三条の趣旨は、労働者の権利保護を促進し、公正な労働環境を確保することにあります。労働者が労働に対して対価として支払われるべき賃金や、労働者が積み立てた保証金や貯蓄金などの金品は、労働者にとって重要な経済的な権益です。そのため、労働者がこれらの金品を適切に受け取ることができるよう、使用者に迅速な返還が求められるのです。
  6. 労働基準法第二十三条は、労働者の権利保護と公平な雇用環境の確保を目的としています。雇用者はこの規定を遵守し、労働者が正当な要求に応じて必要な賃金や金品を適切に受け取ることができるようにすることが求められています。
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