◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第三章 賃金 労働基準法第二十四条

労働基準法第三章の趣旨】

労働基準法の第三章は、労働者の最低条件や権利保護に関する規定を含んでおり、公正な雇用関係の構築と労働者の福祉増進を目的としています。この章では、労働者が適正な賃金を受け取り、労働時間や休日の制度が遵守されることを求めています。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
(昭二七法二八七・昭六二法九九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)

 

【賃金の支払】

  1. 労働基準法第二十四条は、「賃金の支払」に関する規定を定めています。この条文は、労働者に対して支払われるべき賃金の形態や支払い方法について規定しています。
  2. まず、賃金は通貨で直接労働者に支払われるべきです。しかしながら、法令や労働協約によって別段の定めがある場合や厚生労働省の規定により確実な支払い方法が定められている場合には、通貨以外の方法で支払われることも認められています。また、労働組合が存在する場合には、労働組合との協定に基づき賃金の一部を控除して支払うこともできます。
  3. 次に、賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払われるべきです。ただし、臨時に支払われる賃金や賞与などの特別な支払いについては、毎月の支払い義務から除外されます。厚生労働省の規定により「臨時の賃金等」と定められたものについては、毎月の支払い義務の対象外となることが明記されています。
  4. 労働基準法第二十四条の趣旨は、労働者に対して公正かつ適正な賃金支払いが行われることを保障し、経済的な安定や労働者の生活の維持に寄与することです。労働者は自らの労働に対する対価として適正な賃金を受け取る権利を持っており、労働基準法はその権利を守り抜くための規定を提供しています。

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