◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十五条

(非常時払)

第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)

労働基準法第二十五条の趣旨】

  1. 労働基準法第二十五条は、「非常時払い」に関する規定を定めています。この条文は、労働者が出産、疾病、災害などの非常な事態に直面し、それに伴う費用を賄うために支払いを請求した場合、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならないことを規定しています。
  2. この規定の趣旨は、労働者が非常時における費用や経済的な困難を乗り越えるための支援を受ける権利を保護することにあります。労働者が出産や疾病といった健康上の問題や災害などの非常事態に直面した場合、経済的な負担や支出が増加することがあります。そのような場合、労働者は既往の労働に対する対価として支払われるべき賃金を、支払期日前であっても受け取る権利を有しています。
  3. 労働基準法第二十五条は、労働者の健康や安全を保護し、労働者の生活の安定を支えるために設けられた規定です。非常時における費用の支払いが遅れることで労働者が経済的な困難に直面することを防ぎ、労働者が安心して業務に専念できる環境を確保することを目的としています。また、この規定は労働者の権利保護と公正な雇用関係の実現に寄与し、労働者の福祉の向上を促進する役割を果たしています。