◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第二十八条

(最低賃金)

第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
(昭三四法一三七・全改)

労働基準法第二十八条の趣旨】

  1. 労働基準法第二十八条は、「最低賃金」に関する規定を労働基準法から最低賃金法への言及を通じて明確化しています。この条文は、賃金の最低基準について、最低賃金法によって定められることを明記しています。
  2. 最低賃金法は、労働者の最低賃金を保護し、適正な労働条件を確保するために制定された法律です。労働者が最低限の生活水準を維持できるようにし、労働者の基本的な権利と社会的な公正を守ることを目的としています。
  3. 労働基準法第二十八条は、最低賃金法が最低賃金の基準を定めることを労働基準法に組み込んでいます。つまり、労働者には最低賃金として一定の金額以上の賃金が保証されるべきであり、労働者の労働力の適正な評価と報酬が求められます。
  4. 最低賃金制度は、労働者の生活を支えるために重要な役割を果たしています。労働者が適正な労働条件で働き、労働の対価として公正な報酬を受け取ることができるようにするためには、最低賃金の確保が必要不可欠です。
  5. 労働基準法第二十八条は、最低賃金法への言及を通じて、労働者の権利保護と公正な労働条件の確保を目指しています。労働者が適切な報酬を受け取りながら働くことができる環境を整備し、社会的な格差や労働者の経済的な困窮を防止するための基盤を提供する法律としての役割を果たしています。
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