◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第十一条

 

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

労働基準法第十一条の趣旨についてお伝えします。

  • 第十一条は、「賃金」の定義に関する条文であり、労働基準法における賃金の範囲を明確化しています。賃金とは、賃金、給料、手当、賞与など、その名称に関わらず、労働者が労働の対償として使用者から支払われる全てのものを指します。
  • この条文の趣旨は、労働者に対して適正な対価を提供することを求めることです。労働者は自身の労働力を提供し、事業主や雇用主のために働いています。その対価として支払われる賃金は、労働者の生活を維持し、経済的な安定を実現するために不可欠なものです。
  • 労働基準法は、労働者の権利を保護し、公正な労働環境を確保することを目的としています。賃金は労働者にとって重要な要素であり、適正な賃金の支払いは労働者の尊厳を守るために欠かせません。
  • この条文の存在は、労働者の権利保護と公正な労働条件の実現に貢献しています。賃金の範囲が明確に定められることで、労働者は適正な対価を受け取る権利を保証されます。また、使用者も労働者に対して適切な賃金を支払う義務を負うことになります。
  • 労働基準法の趣旨は、労働者と使用者の関係を均衡させ、相互の利益を尊重することです。労働者の労働力と貢献を適切に評価し、それに見合った賃金を支払うことは、公正な雇用関係の構築に不可欠です。
  • 労働基準法第十一条は、賃金の範囲を明確に規定することで、労働者の権利保護と公正な労働条件の確保を目指しています。適正な賃金の支払いによって、労働者の生活の安定と経済的な公平が実現されることを期待しています。
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