◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第四十条

(労働時間及び休憩の特例)

第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
(昭六二法九九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)

  1. 労働基準法第四十条は、労働時間と休憩に関する特例を取り扱っています。この条文の趣旨は、一部の特殊な事業において、公衆の不便を避けるために必要な措置や特別な必要性がある場合に、労働時間と休憩に関する規定を例外的に適用できることを定めることです。
  2. 具体的には、第四十条では別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の特定の事業において、厚生労働省の令によって労働時間と休憩に関する規定を例外的に定めることができるとされています。
  3. しかし、この別段の定めは労働基準法で定められている基準に近いものでなければならず、労働者の健康と福祉を損なわないものでなければなりません。つまり、特例としての規定は労働者の権利や福利厚生を保護するために制限を設けています。
  4. 労働基準法第四十条の趣旨は、一部の特殊な事業において一般の労働時間と休憩時間の規定からの例外を認めることで、公衆の不便を避けつつ、特別な必要性を満たすことを可能にすることです。ただし、この特例規定は労働者の健康と福祉を害しない範囲内で行われなければならないことに留意しなければなりません。