◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第六十七条: 育児時間

(育児時間)

第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(昭六〇法四五・旧第六十六条繰下・一部改正、平九法九二・一部改正)
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
(昭六〇法四五・旧第六十七条繰下・一部改正、平九法九二・一部改正)

第六十七条: 育児時間

1. 育児時間の請求
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第六十七条により、育児時間を請求することができます。
- 一日について、少なくとも三十分の育児時間を二回請求することができます。
- 育児時間は、その生児を育てるために使用される時間です。

2. 育児時間中の就業禁止
使用者は、前項の育児時間中は、当該女性を労働させてはなりません。つまり、育児時間中は、仕事を行わせることはできません。

労働基準法における育児時間の規定は、女性が子育てを行うために必要な時間を確保し、仕事と家庭の両立を支援することを目的としています。生後一年未満の赤ちゃんは、特別な世話や授乳などのケアが必要です。母親が充分な時間を割くことで、子供の健康と安全を守ることができます。

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

第六十八条によれば、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。この規定は、生理痛や身体的な不快感が強く生理日に適切な働き方が困難な女性を保護するために設けられています。