◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第六十五条: 産前産後の休業

(産前産後)

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(昭六〇法四五・平九法九二・一部改正)

産前産後の休業に関する労働基準法

第六十五条: 産前産後の休業

1. 出産前の休業
労働基準法第六十五条によれば、出産予定の女性が出産前に休業を請求した場合、使用者はその女性を就業させてはなりません。休業期間は一般的には出産予定日の六週間前からとされていますが、多胎妊娠の場合は十四週間前から休業できます。これにより、妊娠期間中の安定した健康状態と出産準備のための十分な休養が確保されます。

2. 出産後の休業
労働基準法では、産後の休業も保護されています。使用者は産後八週間を経過していない女性を就業させることはできません。ただし、産後六週間を経過した女性が医師によって業務に支障がないと認められた場合は、その女性を就業させることができます。つまり、女性の健康と回復に十分な期間を確保するために、産後の休業期間が設けられています。

3. 妊娠中の業務転換
労働基準法では、妊娠中の女性が業務転換を請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。つまり、妊娠により業務に支障が出る可能性がある場合には、女性労働者が安全で健康に配慮された業務に就けるように措置が取られます。

これらの規定は、女性労働者の妊娠・出産に関わる特別な保護措置を定めており、女性の身体的な健康と働きやすさを確保することを目的としています。