◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第六十六条: 妊産婦の労働制限

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
(昭六〇法四五・追加、昭六二法九九・平九法九二・平一〇法一一二・一部改正)

第六十六条: 妊産婦の労働制限

1. 労働時間の制限
労働基準法第六十六条によれば、妊産婦が労働時間の制限を請求した場合、使用者は以下の規定に従わなければなりません。
- 一週間については、第三十二条第一項の労働時間を超えて労働させてはなりません。
- 一日については、第三十二条第二項の労働時間を超えて労働させてはなりません。

2. 時間外労働および休日労働の禁止
使用者は、妊産婦が時間外労働や休日労働を請求した場合、以下の制限を遵守しなければなりません。
- 第三十三条第一項および第三項、第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはなりません。
- また、休日に労働させてはなりません。

3. 深夜業の禁止
使用者は、妊産婦に対して深夜業をさせてはなりません。深夜業とは、午後10時から午前5時までの時間帯を指します。

これらの規定は、妊産婦の健康と安全を保護するために設けられています。妊娠および出産は身体的・精神的な負担が大きく、適切な休息と労働時間の制限が必要です。労働基準法の規定により、妊産婦の健康と福祉を最優先に考えた労働環境が整備されることを目的としています。