◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第七十六条: 休業補償

(休業補償)

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
③ 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭二七法二八七・平一一法一六〇・一部改正)

第七十六条: 休業補償
労働者が前条の規定に基づく療養のために労働できず、その結果賃金を受け取れない場合、使用者は労働者の療養期間中において、平均賃金の60%に相当する休業補償を支払わなければなりません。

② 使用者は、前項の規定に従って休業補償を支給している労働者と同じ事業場に勤務する同種の労働者に対して、通常の賃金支払いに相当する金額を支給する必要があります。支給される金額は、1か月ごとに四半期(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)ごとの労働者1人当たりの平均給与額(以下、「平均給与額」という)となります。ただし、常時100人未満の労働者を雇用する事業場については、厚生労働省が作成する毎月勤労統計に基づく給与の四半期ごとの労働者1人当たりの平均給与額が適用されます。

労働者が業務上の負傷や疾病によって休業する場合、その休業期間中に支払われる休業補償額は、当該労働者の療養をサポートするために重要です。ただし、休業補償額は四半期ごとに見直され、労働者の平均給与額が120%を超える場合や80%を下回る場合には、次の四半期から改訂された額に基づいて休業補償が支給されます。休業補償額の改訂に関する詳細な手続きや方法は、厚生労働省の規定によって定められています。

労働者が療養のために休業する場合、労働者の経済的な保護と福祉を確保するために、休業補償制度が設けられています。適用範囲や具体的な支給要件については、最新の法令や省令を確認してください。