◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八十二条: 分割補償

(分割補償)

第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。
(平一〇法一一二・一部改正)

第八十二条: 分割補償
使用者は、自身の支払能力を証明し、補償を受ける権利を持つ者の同意を得た場合に限り、第七十七条または第七十九条の規定による補償の代わりに、平均賃金に別表第三に定められた日数を乗じた金額を、6年間にわたって毎年分割して補償することができます。

分割補償は、労働者の補償金額を一括で支払うことが困難な場合に、使用者が支払能力を証明し、労働者の同意を得た上で、補償金を年間分割して支払う制度です。使用者は六年間にわたり、毎年一定の金額を労働者に対して補償します。

分割補償を受けるためには、使用者は自身の経済的な支払能力を証明する必要があります。また、補償を受ける権利を持つ労働者の同意も必要です。使用者と労働者は合意の上、補償金額の分割支払いについて具体的な条件を取り決めます。

分割補償は、一括支払いが難しい場合に労働者の経済的な安定を図るための制度です。具体的な分割補償の支払い要件や手続きについては、最新の法令を参照してください。