第八十三条: 補償を受ける権利
(補償を受ける権利)
第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
第八十三条: 補償を受ける権利
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはありません。
労働者が業務上の負傷や疾病により補償を受ける権利を有している場合、その権利は労働者が退職することによって影響を受けません。つまり、労働者が退職しても補償を受ける権利は維持されます。
また、補償を受ける権利は、他の人に譲渡したり、差し押さえられたりすることはありません。補償を受ける権利は、労働者自身に帰属し、他の人に移転させたり、債権者に差し押さえられることは法律上認められていません。
労働者は、補償を受ける権利を保持し続けることができます。これは労働者の権利保護を促進し、補償制度の公正な運用を確保するための重要な規定です。