◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八十四条: 他の法律との関係

(他の法律との関係)

第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
② 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
(昭四〇法一三〇・平一一法一六〇・一部改正)

第八十四条: 他の法律との関係
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)または厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合、使用者は補償の責任を免れます。

労働者災害補償保険法や他の法令によって、労働者が災害や事故による補償給付を受けることが適用される場合、この法律による災害補償と重複する給付が行われることになります。その場合、使用者はこの法律による補償の責任を免れることができます。

また、使用者がこの法律による補償を行った場合、同一の事由については、民法に基づく損害賠償の責任も一定の限度内で免れます。

つまり、他の法律や規制に基づいて労働者に災害補償が行われる場合、使用者はこの法律による補償の責任を免れることができます。また、この法律に基づく補償を行った場合においても、民法による損害賠償の責任は一定の範囲で免除されます。

これにより、重複した補償や責任を回避することで、補償制度の適正な運用と労働者や使用者の保護が図られます。