◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八十五条: 審査及び仲裁

(審査及び仲裁)

第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
② 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
③ 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
④ 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
⑤ 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
(昭三一法一二六・昭三七法一六一・平二九法四五・一部改正)

第八十五条: 審査及び仲裁
業務上の負傷、疾病、または死亡の認定、療養方法、補償金額の決定など、補償の実施に関して異議がある場合、当該者は行政官庁に対して審査または事件の仲裁を申し立てることができます。

行政官庁は、必要があると認める場合、職権で審査または事件の仲裁を行うことができます。

第一項の規定による審査または仲裁の申立てがあった事件または前項の規定により行政官庁が審査または仲裁を開始した事件について、民事訴訟が提起された場合、行政官庁は当該事件に対して審査または仲裁を行いません。

行政官庁は、審査または仲裁のために必要であると認める場合、医師に診断や検査を行わせることができます。

第一項の規定による審査または仲裁の申立ておよび第二項の規定による審査または仲裁の開始は、時効の完成猶予や更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。

これにより、補償に関する争いや不服申立てがあった場合、行政官庁が審査や仲裁を行うことで公正な判断が下され、労働者や使用者の権利保護が図られます。医師の診断や検査によって客観的な情報が提供され、裁判手続きに関する規定も適用されるため、公正な補償制度の運営が確保されます。

第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
② 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
(昭二四法一六六・昭三一法一二六・昭三七法一六一・一部改正)

第八十六条: 
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服がある場合、当該者は労働者災害補償保険審査官の審査または仲裁を申し立てることができます。

前条の第三項の規定は、前項の規定による審査または仲裁の申立てがあった場合に準用されます。

これにより、行政官庁による審査や仲裁の結果に不満がある場合、労働者は労働者災害補償保険審査官に対して再審査や再仲裁を申し立てることができます。前条の第三項の規定は、このような場合に適用され、再審査や再仲裁の手続きが進められます。これにより、公正な裁定を求める権利が保障され、紛争の解決が図られます。