◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八十七条: 請負事業に関する例外

(請負事業に関する例外)

第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
② 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
③ 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
(昭四〇法一三〇・平一一法一六〇・平一六法七六・一部改正)


(補償に関する細目)

第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)

第八十七条: 請負事業に関する例外
厚生労働省の命令により定められる場合、数次の請負によって行われる事業においては、災害補償については元請負人が使用者と見なされます。

前項の場合、元請負人下請負人に対して補償を引き受ける契約を書面で締結した場合、その下請負人もまた使用者とみなされます。ただし、同一の事業について複数の下請負人に重複して補償を求めることはできません。

前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合、補償を引き受けた下請負人に対して、まず催告することができます。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受けたり、行方がわからなくなった場合には、この限りではありません。

これにより、請負事業においても災害補償の責任が明確に定められ、元請負人および下請負人が適切な補償の負担を行うことが求められます。

第八十八条: 補償に関する細目
この章で定められている補償に関する細目は、厚生労働省の命令によって定められます。

これにより、補償に関する具体的な規定や詳細な手続きは、厚生労働省の命令によって明確に定められます。これにより、一貫性のある補償制度が確立され、適切な補償の提供が行われます。