第百七条〜第百九条 三台帳
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(賃金台帳)第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(記録の保存)第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
(令二法一三・一部改正)
第百十条 削除
(平五法七九)
労働者名簿
第百七条: 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を作成し、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)の氏名、生年月日、履歴、その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。
② 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。
(平成十一年法律第一百六十号・一部改正)
賃金台帳
第百八条: 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を作成し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。
(平成十一年法律第一百六十号・一部改正)
記録の保存
第百九条: 使用者は、労働者名簿、賃金台帳、および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければなりません。
(令二法十三号・一部改正)
第百十条: 削除
(平成五年法律第七九号)