◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第八九条作成及び届出の義務 第九章: 就業規則

第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(昭四四法六四・昭六二法九九・平一〇法一一二・平一五法一〇四・一部改正)

第九章: 就業規則

(作成及び届出の義務)

第八十九条: 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、以下に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務があります。また、以下の事項を変更する場合も同様に届け出る必要があります。

1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、および労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
2. 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切りおよび支払時期、昇給に関する事項(ただし、臨時の賃金を除く)
3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
3-2. 退職手当を定める場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、および支払時期に関する事項
4. 臨時の賃金および最低賃金額の定めに関する事項(ただし、退職手当を除く)
5. 労働者に食費、作業用品、その他の負担を課す定めに関する事項
6. 安全および衛生に関する定めに関する事項
7. 職業訓練に関する定めに関する事項
8. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めに関する事項
9. 表彰および制裁の定めに関する事項(種類および程度)
10. 前述の事項に加えて、当該事業場のすべての労働者に適用される定めに関する事項

これにより、労働者の就業条件や権利義務が明確に定められ、使用者と労働者の関係が適切に管理されます。また、労働環境の改善や安全対策、労働条件の公平性の確保なども促進されます。

(昭四四法六四・昭六二法九九・平一〇法一一二・平一五法一

〇四・一部改正)