◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十条: (作成の手続)

(作成の手続)

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(平一〇法一一二・一部改正)

(作成の手続)

第九十条: 使用者は、就業規則の作成または変更に関して、以下の手続きを行わなければなりません。

1. 当該事業場に労働組合が組織されている場合、労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴取する。
2. 当該事業場に労働組合が組織されていない場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する。

② 使用者は、前条の規定に基づき届け出を行う際に、前項で得られた意見を記した書面を添付しなければなりません。

これにより、労働者の意見を尊重し、就業規則の作成や変更において彼らの利益を考慮することが求められます。労働組合が存在する場合は、組合の意見を聴取し、労働組合が存在しない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を考慮することが重要です。

(平一〇法一一二・一部改正)