◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十一条: (制裁規定の制限)

(制裁規定の制限)

第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

(制裁規定の制限)

第九十一条: 就業規則において、労働者に対して減給の制裁を定める場合には、以下の制限があります。

1. 減給額は、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えてはなりません。
2. 減給の総額は、一賃金支払期間中の賃金の総額の十分の一を超えてはなりません。

以上の制限により、労働者に対する減給制裁が適度な範囲内で行われるように規定されています。減給額が労働者の一日の平均賃金の半額を超えず、かつ減給の総額が賃金の総額の十分の一を超えないようにすることで、労働者の経済的な保護を確保しています。

この規定により、過度な制裁や不当な減給を防ぎ、労働者の権利と福利に対する適切な配慮が行われることが求められます。