第九十二条: (法令及び労働協約との関係)
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条: 就業規則は、以下の関係を尊重しなければなりません。
1. 就業規則は、法令に反する内容を含んではなりません。
2. 就業規則は、当該事業場において適用される労働協約に反する内容を含んではなりません。
行政官庁は、法令や労働協約に反する就業規則の変更を命じる権限を有しています。これは、法令や労働協約の遵守を確保し、労働者の権利と福利に対する保護を促進するための措置です。
就業規則は、法令や労働協約の範囲内で作成・変更されるべきであり、これらとの一致性を確保することが重要です。法令や労働協約に牴触する就業規則は適正化され、行政官庁によって是正措置が取られることがあります。これにより、労働環境の安定性と法的な遵守が確保され、労働者と使用者の間の公正な関係が維持されることが期待されます。