◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十三条: (労働契約との関係)

(労働契約との関係)

第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。
(平一九法一二八・全改)

(労働契約との関係)

第九十三条: 労働契約と就業規則の関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の規定に従います。

労働契約法第十二条では、労働契約に基づく個別の労働条件と就業規則の規定との関係が規定されています。具体的には、以下のような原則が適用されます。

1. 就業規則は、労働契約によって合意された労働条件を拘束するものとします。
2. 労働契約に就業規則の適用が明示的に定められている場合、就業規則の規定は労働契約に優先します。
3. 労働契約に就業規則の適用が明示的に定められていない場合、労働契約の内容が優先されます。

つまり、労働契約と就業規則は相互に関連し、労働条件の範囲や内容において影響を及ぼします。労働契約に明示的に就業規則の適用が定められている場合、就業規則の規定が労働契約を優先します。一方、労働契約に就業規則の適用が明示的に定められていない場合は、労働契約の内容が優先されます。

このように、労働契約と就業規則は労働条件を定める上で密接な関係を持っており、労働者と使用者の間の権利と義務を明確化し、労働関係の健全な運営を図るために重要な役割を果たしています。労働契約法の定めに基づき、適切な労働条件の適用と調整が行われることが期待されます。