◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十四条: (寄宿舎生活の自治) 第十章 寄宿舎

第十章 寄宿舎
(寄宿舎生活の自治)

第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

第十章 寄宿舎

(寄宿舎生活の自治)

第九十四条: 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはなりません。

寄宿舎に寄宿する労働者は、私生活の尊重と自己の意思に基づいて生活を送る権利を有しています。使用者は、寄宿舎における労働者の個人的な活動や選択に対して不当な干渉を行ってはなりません。労働者は、合法的な私生活を送るために必要な範囲で、自由に行動し、自己の意思に基づいて生活することができます。

② 使用者は、寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはなりません。寮長、室長、およびその他の寄宿舎における生活の調和と秩序を維持するために必要な役職は、労働者自身や関係者によって選ばれるべきです。使用者は、これらの役職についての干渉を行わず、労働者たちが自己の意思で適切な役員を選任できるように支援すべきです。

寄宿舎は労働者にとって生活の場であり、快適かつ健康的な環境を提供することが求められます。使用者は、労働者の個人の権利と尊厳を尊重し、寄宿舎生活の自治を尊重することに努めるべきです。これにより、労働者の働きやすさと生活の充実を促進し、良好な労働環境の実現に寄与します。