◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第九十六条

(寄宿舎の設備及び安全衛生)
第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
② 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。

 

(寄宿舎の設備及び安全衛生)

労働基準法第九十六条では、事業の附属寄宿舎において労働者の健康や安全を守るため、使用者が以下の措置を講じる義務を定めています。

以下は要点です。

1. 必要な措置の講じ方:使用者は、事業の附属寄宿舎において以下の措置を講じなければなりません。
- 換気、採光、照明、保温、防湿、清潔な環境の確保
- 適切な避難手段の設置
- 定員に応じた収容施設の提供
- 就寝に必要な措置の提供

2. 措置基準の定め:使用者が講じるべき措置の基準は、厚生労働省の令によって定められています。具体的な対応策や基準は、厚生労働省の指示に基づいて行われます。

労働基準法第九十六条は、事業の附属寄宿舎において労働者の健康、風紀、生命を保護するため、使用者に対して適切な環境整備や安全対策を講じる責任を課しています。これにより、労働者が安心して寄宿舎生活を送ることができます。