◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十五条: (寄宿舎生活の秩序)

(寄宿舎生活の秩序)

第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項
② 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
③ 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
④ 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

第十章 寄宿舎

(寄宿舎生活の秩序)

第九十五条: 使用者は、事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合、以下の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。なお、これらの事項を変更する場合においても同様です。

一 起床、就寝、外出、および外泊に関する事項
寄宿舎における労働者の起床、就寝、外出、および外泊に関する規定を定める必要があります。これには時間の制約、手続き、連絡方法、および安全に関する事項などが含まれます。

二 行事に関する事項
寄宿舎における行事やイベントに関する規定を定める必要があります。これには開催方法、参加の義務、日程、および行動規範などが含まれます。

三 食事に関する事項
寄宿舎における食事に関する規定を定める必要があります。これには提供方法、食事の内容、特別な食事要求への対応、および衛生面に関する事項などが含まれます。

四 安全及び衛生に関する事項
寄宿舎における安全と衛生に関する規定を定める必要があります。これには火災予防、非常時の対応、衛生管理、清掃、および施設の安全確保に関する事項などが含まれます。

五 建設物及び設備の管理に関する事項
寄宿舎における建物や設備の管理に関する規定を定める必要があります。これには修繕、点検、利用方法、および施設の利用制限に関する事項などが含まれます。

② 使用者は、前項の第一号から第四号までの事項に関する規定の作成または変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければなりません。

③ 使用者は、前項の規定による届け出を行う際には、前項で言及された同意を証

明する書面を添付しなければなりません。

④ 使用者および寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければなりません。寄宿舎の秩序を維持し、円滑な共同生活を実現するために、使用者と労働者は寄宿舎規則に従う責任を負います。