◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十六条: 寄宿舎の設備および安全衛生

寄宿舎の設備及び安全衛生)

第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
② 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)

監督上の行政措置)

第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
② 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
(昭四七法五七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
② 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
(昭四七法五七・追加)

寄宿舎の設備および安全衛生

第九十六条: 使用者は、事業の附属寄宿舎において以下の措置を講じなければなりません。これらの措置は、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置などであり、労働者の健康、風紀、および生命の保持に必要です。

② 使用者が前項の規定に基づいて講じるべき措置の基準は、厚生労働省令で定められています。厚生労働省は、寄宿舎の設備や安全衛生に関する具体的な基準を定め、使用者はこれに従って対策を実施しなければなりません。

(平成十一年法律第一六〇号・一部改正)

監督上の行政措置

第九十六条の二: 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置、移転、または変更しようとする場合には、以下の規定に従って行政官庁に届け出なければなりません。

使用者は、事前に厚生労働省令で定められた危害防止等に関する基準に基づいて定めた計画を、工事着手の十四日前までに行政官庁に届け出なければなりません。

② 行政官庁は、労働者の安全および衛生に必要と認める場合には、工事の着手を差し止めるか、計画の変更を命ずることができます。

(昭和四十七年法律第五十七号・追加、平成十一年法律第一六〇号・一部改正)

第九十六条の三: 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全および衛生に関して定められた基準に反する場合、行政官庁は、以下の措置を使用者に対して命ずることができます。

② 前項の場合、行政官庁は、使用者に命じた事項について、労働者にも命ずることができます。

(昭和四十七年法律第五十七号・追加)