◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

2023-05-27から1日間の記事一覧

労働基準法第六十八条

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 女性労働者の生理日に関する措置を定めた労働基準法第六十八条の要点を以下にまとめ…

労働基準法第六十七条

(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 育児…

労働基準法第六十六条

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならな…

労働基準法第六十五条

(産前産後)第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六…

労働基準法第六十四条の三

(危険有害業務の就業制限)第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはなら…

労働基準法第六十四条の二

第六章の二 妊産婦等(坑内業務の就業制限)第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われる…

労働基準法第六十四条

(帰郷旅費)第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政…

労働基準法第六十三条

(坑内労働の禁止)第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 労働基準法第六十三条は、未成年労働者を坑内での労働から保護するために制定されています。この規定では、満十八才未満の者に対して、坑内での労働を禁止して…

労働基準法第六十二条

(危険有害業務の就業制限)第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ…

労働基準法第六十一条

深夜業に関する労働基準法第六十一条は、労働者の労働時間制限を定めています。この条文の趣旨は、満十八歳未満の労働者を午後十時から午前五時までの間に深夜業に従事させないことです。ただし、交替制を採用して満十六歳以上の男性については、この制限の…

労働基準法第六十条

労働基準法第六十条は、労働時間と休日に関する規定を定めています。この条文の趣旨は、満十八歳未満の労働者については、一部の労働時間制限や休日の規定を適用しないことです。 第六十条の要点は以下の通りです。 1. 労働時間制限の例外: 満十八歳未満の労…

労働基準法第五十九条

未成年者の労働者が自らの労働に対して賃金を請求する権利を保護するために、労働基準法第五十九条が設けられています。この条文の趣旨は、未成年者が自己の労働によって得た報酬を自らが受け取ることができるようにすることです。 第五十九条の要点は以下の…

労働基準法第五十八条

(未成年者の労働契約)第五十八条の趣旨と要点 労働基準法第五十八条は、未成年者に対する労働契約の締結と解除に関する規定を定めています。 まず、第五十八条の第1項では、親権者または後見人は未成年者の代わりに労働契約を締結してはならないと明記され…

労働基準法第五十七条

(年少者の証明書) 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書…

労働基準法第五十六条 第六章始点

第六章 年少者(昭六〇法四五・改称)(最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職…

労働基準法第四十三条から第五十五条まで 削除済み

労働基準法の第四十三条から第五十五条までの規定は、労働者の労働時間、休憩時間、休日、年次有給休暇など、労働条件に関する重要な規制を含んでいます。これらの規定は、労働者の権利保護や労働環境の改善を目的としています。 労働時間に関する規定では、…