◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

第九十九条: 労働基準主管局長等の権限

(労働基準主管局長等の権限)

第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
② 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
③ 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
(昭二四法一六六・昭三一法一二六・昭三三法一三三・昭三四法一三七・昭四二法一〇八・昭四三法九九・昭四七法五七・昭五八法七八・平一一法八七・一部改正、平一一法一六〇・旧第百条繰上・一部改正、平一三法三五・一部改正)

労働基準主管局長等の権限

第九十九条: 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。

都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。

④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができます。

(昭和二十四年法律第一六六号・昭和三一年法律第一二六号・昭和三三年法律第一三三号・昭和三四年法律第一三七号・昭和四二年法律第一〇八号・昭和四三年法律第九九号・昭和四七年法律第五七号・昭和五八年法律第七八号・平成十一

年法律第八七号・一部改正、平成十一年法律第一六〇号・旧第百条繰上・一部改正、平成十三年法律第三五号・一部改正)