◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法条文

第七十条: 職業能力開発促進法に基づく特例

(職業訓練に関する特例) 第七十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で…

第六十九条: 酷使の禁止 第七章

第七章 技能者の養成(徒弟の弊害排除) 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得…

第六十七条: 育児時間

(育児時間) 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。(昭六〇…

第六十六条: 妊産婦の労働制限

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならな…

第六十四条: 帰郷旅費

(帰郷旅費) 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政…

第六十三条: 坑内労働の禁止

(坑内労働の禁止) 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。(昭六〇法四五・旧第六十四条繰上・一部改正) 第六十三条: 坑内労働の禁止 労働基準法第六十三条は、未成年者に対して坑内での労働を禁止する規定を示しています…

第六十二条: 危険有害業務の就業制限

(危険有害業務の就業制限) 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ…

六十一条: 深夜業

(深夜業) 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前…

第六十条: 労働時間および休日

(労働時間及び休日) 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。② 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適…

第五十九条 賃金の請求

第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 第五十九条: 未成年者の賃金請求権 労働基準法第五十九条は、未成年者の賃金請求権に関する規定を定めています。以下では、…

第五十八条(未成年者の労働契約)

(未成年者の労働契約) 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 第五十八…

労働基準法第五十七条

(年少者の証明書) 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書…

労働基準法第五十六条 第六章始点

第六章 年少者(昭六〇法四五・改称)(最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職…

労働基準法第四十二条 第五章始点

【第五章 安全及び衛生】労働基準法の第五章は、労働者の安全と衛生に関する規定を含んでいます。この章の主旨は、労働者が健康を損なわずに働くために安全な労働環境を確保することです。 第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和…

労働基準法第四十一条

(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二 …

労働基準法第四十条

(労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五まで…

労働基準法第三十九条

(年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては…

労働基準法第三十八条

(時間計算) 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 以下付随条文は記事最下部 労働基準法第三十八条は、労働時間に関する規定の適用範囲を定める法律です。 この条文は、まず、異なる事業…

労働基準法第三十七条

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以…

労働基準法第三十六条

(時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令…

労働基準法第三十五条

(休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 労働基準法第三十五条は、労働者の権利保護と労働環境の改善を目指していま…

労働基準法第三十四条

(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事…

労働基準法第三十三条

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時…

労働基準法第三十二条の二から五

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずる…

労働基準法第三十二条 第四章始点

(労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(昭六二法九九・一部…

労働基準法第二十九条〜第三十一条 削除済み

【労働基準法第二十九条から第三十一条の内容と削除された趣旨】 労働基準法第二十九条から第三十一条は、労働時間と休日に関する規定を含んでいましたが、現行の労働基準法ではこれらの条文は削除されています。以下に、これらの条文の内容と削除された趣旨…

労働基準法第二十八条

(最低賃金) 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。(昭三四法一三七・全改) 【労働基準法第二十八条の趣旨】 労働基準法第二十八条は、「最低賃金」に関する規定を労働基準法から最低賃金法…

労働基準法第二十七条

(出来高払制の保障給) 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 【労働基準法第二十七条の趣旨】 労働基準法第二十七条は、「出来高払制の保障給」に関する規定…

労働基準法第二十六条

(休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 【労働基準法第二十六条の趣旨】 労働基準法第二十六条は、「休業手当」に…

労働基準法第二十五条

(非常時払) 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。(平一一法一六〇・一部改正) 【労働…