労働基準法第一条
労働基準法第一条の趣旨:
労働条件の原則と向上
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法第一条は、労働条件が労働者が人としてふさわしい生活を営むための必要最低限度を満たすべきであることを規定しています。
この条文には以下のような趣旨が含まれています。
1. 労働者の人としての尊厳:
労働条件は、労働者が人としてふさわしい生活を送るために必要な水準を満たすべきです。
労働者は労働によって自己実現を図り、社会に貢献しています。
そのため、労働条件は労働者の尊厳を尊重し、人間らしい生活を営むための基盤となるべきです。
2. 最低基準と向上の努力:
労働基準法で定める労働条件の基準は最低基準ですが、労働関係の当事者はこれを下回る労働条件を設定することはできません。
さらに、労働関係の当事者は労働条件の向上を図る努力をしなければなりません。
つまり、労働条件の最低基準を下回らず、むしろそれを超えて労働条件の向上を目指す責任があるのです。
労働基準法第一条は、労働者の権利保護と福祉向上を目指す基本的な原則を示しています。
労働者は人間として尊重されるべきであり、最低限の生活を営むために必要な労働条件を受ける権利を有しています。
労働関係の当事者は、法律で定められた最低基準を下回る労働条件を設定することはできず、むしろ労働条件の向上を図るために努力するべきです。
労働基準法は、社会的な公正と労働者の福祉を実現するために、労働条件の原則を定めています。