◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

労働基準法第四条

労働基準法第四条の趣旨:

男女同一賃金の原則

(男女同一賃金の原則)

第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(平九法九二・一部改正)

労働基準法第四条は、労働者が女性であることを理由として賃金において男性と差別的な取扱いをしてはならないという男女同一賃金の原則を規定しています。

以下の趣旨を含んだ記事をご参考ください。

【男女同一賃金の原則】

  • 労働基準法第四条は、男女同一賃金の原則を確立するために制定されています。
  • 使用者は、労働者が女性であることを理由にして、賃金において男性と差別的な取扱いを行ってはなりません。
  • 男女同一賃金の原則は、性別に基づく不当な賃金格差を是正し、男女の労働者が同等の労働に対して同等の報酬を受ける権利を保護することを目的としています。
  • 性別による差別は、個人の能力や働きとは無関係な要素であり、公正な労働関係の確立においては許されるべきではありません。
  • 労働基準法は、男女同一賃金の原則を重視しており、労働者の性別に関係なく同一の労働には同一の報酬が与えられるべきであることを明確に定めています。
  • 性労働者は、男性労働者と同じ能力や働きを発揮し、同じ仕事に対して同じ報酬を受ける権利を有しています。
  • 男女同一賃金の原則は、男女の労働者が公正な評価を受け、平等な待遇を受けることを促進し、ジェンダーに基づく不平等を解消するために重要な役割を果たしています。
  • 労働基準法の規定によって、性別による差別的な賃金取扱いが禁止され、労働者の権利と平等を守るための法的保護が提供されています。

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