労働基準法第五条
労働基準法第五条の趣旨:
強制労働の禁止
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法第五条は、使用者が労働者を暴力や脅迫、監禁などの手段で意思に反して強制労働させてはならないことを明記しています。
以下の趣旨を含んだ記事をご参考ください。
【強制労働の禁止】
- 労働基準法第五条は、強制労働を禁止するために制定されています。
- 使用者は、暴行、脅迫、監禁などの精神的または身体的な自由を不当に拘束する手段を用いて、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。
- 労働者は、自己の自由意志に基づいて労働に従事する権利を有しています。
- 労働は自己の意思に基づいて行われるべきであり、強制されることは許されません。
- 労働者は、自由に労働を選択し、その労働に対する対価を得る権利を有しています。
- 労働基準法は、労働者の人権と尊厳を守るために、強制労働の禁止を明確に規定しています。労働者を暴力や脅迫、監禁などの不当な手段で拘束し、自己の意思に反して労働させることは、人権の侵害であり、法律によって禁止されています。
- この法律の趣旨は、労働者が自己の意思に基づいて労働する権利を保護し、強制労働の撲滅を図ることです。
- 労働者は、自己の意思で労働条件を選択し、労働環境で尊厳を保ちながら働く権利を有しています。労働基準法は、強制労働を禁止することで、労働者の権利と福祉を守り、公正かつ人間らしい労働環境の確立を目指しています。